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管理の対象となる個人情報とは? PMSで管理の対象となる個人情報とはこのJIS規格の適用範囲を定めてある。ここで重要なことは「事業の用に供している」個人情報が対象となることである。 事業の用に供している個人情報とは、規格本体の解説にもあるように、必ずしも営利事業のみを対象としない。 従業者の個人情報は事業の用に供する個人情報であるから、実質的には全ての事業者がこの規格の対象となる。 個人情報と認識せず当該情報を預かっている事業者は、当該情報に含まれる個人情報については、事業の用に供していないと言える。 ただし、これらの事業者に対する一般消費者及び取引先の期待を考慮すれば、これらの事業者であっても、それらの情報を個人情報として特定するかどうかは別にして、事業の用に供する個人情報と同等に位置づけ、リスクの認識、分析及び対策を実施することが望ましいと思われる。 JIS Q 15001と個人情報保護法の主な用語の対比 JIS Q 15001:2006 個人情報保護法 個人情報 個人情報* 個人、情報データベース等 個人データ 開示対象個人情報 保有個人データ 本 人 本 人 事業者 個人情報取扱事業者 個人情報保護管理者 - 個人情報保護監査責任者 - 本人の同意 本人の同意 個人情報保護マネジメントシステム - 利用目的 利用目的 利 用 利 用 提 供 第三者提供 委 託 委 託 不適合 - 御見積りは信頼と実績のタテックス有限会社までお問合せください。 お問合せは、ここをクリック→お問合せ
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ハイパーマーケティングホールディングス株式会社は、健全な情報社会の発展に情報サービス業者の一員として貢献する役目を果たすと同時に、個人情報の事業活動に伴って入手したものの保護に関しては、細かく注意して、十分に個人情報の大切さを認識し、顧客と社会の信頼に対応してきました。ハイパーマーケティングホールディングス株式会社は、個人情報を今後も適切に管理するため、次にご紹介するように個人情報保護についての方針を定めて、個人情報を保護するために、社員、役員および全員の関係スタッフに周知徹底しています。 個人情報を収集する際は、収集目的をはっきりし、目的外には使用しません。集めた個人情報は、適正な管理をします。情報提供者の了解がある場合以外は、開示を第三者へしません。個人情報についての不正アクセス・漏えい・改ざん・滅失・紛失等について予防措置を行う体制を社内で確立し、問題が万一発生した際は、是正対策を速やかに行います。個人情報についての法令、社会的に認められているガイドライン、およびこれ以外の規範を守ります。全社に個人情報保護を遵守させると同時に、マネジメント・システム・プログラムを作って、必要な啓蒙、教育、監査を行います。個人情報についての相談および苦情への対応に努力します。
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国防省情報部(こくぼうしょうじょうほうぶ 英:ministry of Defence Information Service 略称:DIS)は、国防大臣直属の非公開諜報機関である。表向きは連邦軍の情報保全部隊であり、実働職員は三等陸曹以上の連邦軍人で構成されている。 目次 目次 1.概要 2.組織 4.装備品 5.関連項目 1.概要 NIAが主に対外工作を担当するのに対し、DISは超法規的措置を含む国内における防諜・危険分子の事前対処を目的に設置されている。その活動内容から政府はDISの存在を公式には認めていない。人員は主に連邦軍や連邦警察庁公安部などからの出向で占められている。 2.組織 第1部 - 国内事案 第2部 - 国外事案 第3部 - 技術分析 第4部 - 人事教育 情報部特殊行動部隊(SAF)第01SA中隊 第02SA中隊 第03SA中隊 第04SA中隊(予備・訓練) 支援飛行班 監査官室 - 内部監査 4.装備品 5.関連項目 国家情報庁 聖州連邦王国連邦軍
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みなさまへ (お知らせ) 1)日本政府に沖縄へのPAC3ミサイル配備の中止を求める市民の共同声明 2)普天間海兵隊移転ロードマップの見直しを求めている、ジム・ウェブ上院議員訪日についての情報 3)仙台地方裁判所 自衛隊情報保全隊訴訟で画期的的判決 *Nさんから: [必読記事]『政府、汚染の深刻さを未だ理解せず』〜ペラルーシで医療活動を行った菅谷市長が語る真実〜http //blog.goo.ne.jp/tarutaru22/e/0630e46c2acbbea47d8a65812178844d 「ベラルーシでは原発から90km地点の軽度汚染地域と指定されているモーズリ(私も住んでいた地域)でも、子どもたちの免疫機能が落ち、風邪が治りにくくなったり、非常に疲れやすくなったり、貧血になるといった、いわゆるチェルノブイリエイズの症状が出ている。併せて、早産、未熟児等の周産期異常も増加している。そこで福島でモーズリに相当する汚染地域をこの図で比較してみると、福島市や郡山市も含まれていることがわかる。 すこし大袈裟と言われるかもしれないが、この辺りに住み続けた子どもが、将来チェルノブイリエイズと同じような症状を発症する可能性も否定できないということだ。」 * 竪川野宿者運動への弾圧、支援者への不当な起訴に抗議する! Aさんを取り戻そう! http //solfeb9.wordpress.com/2012/03/21/%e5%8f%8d%e5%bc%be%e5%9c%a7%e6%95%91%e6%8f%b4%e9%9b%86%e4%bc%9a%ef%bc%88%e4%bb%ae%ef%bc%89%e9%96%8b%e5%82%ac%ef%bc%81-2/ 2012年4月13日(金) 18 30〜22 45 東京・千駄ヶ谷区民会館(JR原宿駅から徒歩8分) 呼びかけ:2.9竪川弾圧救援会 solfeb9(アットマーク)gmail.com * ジム・ウェブ上院議員は、沖縄基地問題で普天間の嘉手納統合案を強く主張しているようです。エネルギー問題にも熱心です。 _____________________________ 1)日本政府に沖縄へのPAC3ミサイル配備の中止を求める市民の共同声明 署名者連記 声明発表日 3月28日か29日を予定 朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮)は3月17日、国際海事機関などに対し「4月12日から16日までの間に人工衛星を打ち上げる」と通知した。打ち上げが人工衛星を軌道に乗せるためであるとしても使用される運搬手段が長距離誘導飛翔体(ロケット)であることは明らかで、それはミサイルに転用できる。「ミサイル」の一段目は韓国沖の黄海に落下し、二段目はフィリピン沖の太平洋に落下すると報じられているが、それが事実なら両国が抗議するのは当然である。私たちは北朝鮮政府に今回予告した発射を中止することを要求する。 日本政府は「ミサイル」の本体や部品が日本の領土や領海に落下する場合、それを迎撃して破壊するとして現在その準備を進めている。防衛省が進めている準備は、海上自衛隊のイージス艦搭載・艦対空ミサイルSM3を用いて大気圏外で破壊を試みるが、それが失敗した場合は地対空ミサイル・パトリオット(PAC3)で迎撃するというものである。 政府は北朝鮮の「ミサイル」が沖縄・先島諸島(宮古・八重山)の上空を通過すると予想されるとして、沖縄へのPAC3配備を計画している。諸報道は配備先として、宮古島、石垣島、沖縄(本)島を挙げているが、現時点では政府による配備先を特定した正式発表はない。ただし田中防衛相は3月26日、首都圏にも配備すると国会で明言した。北東アジアの平和は現在、いよいよ危機に瀕している。本年1月オバマ米大統領が発表したアジア・太平洋重視の「新国防戦略」は中国を名指しで批判しており、無用の緊張をアジア・太平洋全域にもたらすものである。そのうえ日本政府は米「新国防戦略」に深く加担する姿勢を隠していない。 私たちは日本政府が外交力によって北朝鮮に「ミサイル」発射の中止を働きかけるのではなく、SM3やPAC3などのミサイルで対応するのは戦争挑発行為であると考える。昨年末策定・公表された「防衛計画の大綱」(新防衛大綱)は中国と北朝鮮を戦略正面とし「島しょ防衛の強化」を掲げているが、それは具体的には南西諸島への自衛隊派兵にほかならない。米「新国防戦略」に呼応するこの動きにとって今回の北朝鮮の予告は願ってもない好機であり、防衛省はそれを最大限政治利用しようとしている。 私たちはマスメディアを操作して「北朝鮮の脅威」を煽り、ドサクサ紛れに沖縄の島じまにPAC3を持ち込もうとする野田政権・防衛省の企みに断固として反対する。日本の周辺諸国は日本の核武装と日本が開発するロケットがミサイルに転用されることを危惧している。そのような疑惑を解消し、アジア・太平洋地域に揺るぎない平和を確立するためには、日本が率先して日本国憲法が鮮明に規定している日本の非武装を実現することが不可欠であると私たちは確信する。 日本政府は「基地のない平和な島」であることを強く望んでいる沖縄にPAC3ミサイルを持ち込むべきではない。私たちはそのことを重ねて要求する。 _____________________________ 2) ジム・ウェブ上院議員訪日についての情報 あ)米軍再編の話で訪日するウェブ上院議員http //jen.jiji.com/jc/eng?g=eco k=2012032800275 (抜粋訳) 「日本訪問中にウェブ議員は、普天間基地の県内移転を含み、在日米軍再編計画の再検討に関し、日本政府筋、米国政府筋と会談する。ウェブ議員は2011年4月に日本を訪問した。その訪問後、同議員は、訪日に同行した上院軍務委員会議長のカール・レビン上院議員と合同で、議案を作成し、現行の再編計画を見直し、普天間基地を嘉手納米空軍基地へと統合することを求めた。」 い)スターズ&ストライプ 2012/3/27 http //www.stripes.com/news/influential-u-s-senator-to-visit-okinawa-discuss-realignment-plans-1.172839 (抜粋訳) 「ウェブ議員と、カール・レビン上院議員(ミシガン州、民主党)やジョン・マケイン上院議員(アリゾナ州、共和党)を含む他の連邦議会議員たちは、行き詰まりになって長い在沖海兵隊のグアム移転計画に対し反対を唱えている。 ウェブおよびレビン両議員による昨年の訪日のあと、上院は同移転事業の予算を凍結する2012防衛予算認可法案を作成し、同再編計画の独立機関による再検討を完了し代替計画を示すよう国防総省に要求した。代替計画の中には、幾つかの基地を閉鎖と、海兵隊の嘉手納空軍基地への移転も含む可能性がある。」 う)諮問委員:ウェブ上院議員、日本・タイ・ビルマをまもなく訪問 2012/3/27 (元ソースはすでに消えていますが、他の情報と整合しています。http //ifg.org/mailman/listinfo/moananuispeakers_ifg.org ) (抜粋訳) 「上院外交問題委員会東アジア太平洋問題小委員会議長で、上院軍務委員会委員のジム・ウェブ上院議員は、4月1日〜12日、日本とタイ、ビルマを訪問する。ウェブ上院議員は、外交、通商、エネルギー、防衛関係の日本政府高官、および米国外交官、米軍高官、学術会と財界の要人との会合を予定している。 日本でウェブ上院議員は、東アジアにおける米軍の再編計画に関わる、当地の政府筋と米軍高官との昨年の会合の続きとして、東京と沖縄を訪問する。昨年、ウェブ議員は、上院軍務委員会議長カール・レビン議員と、共和党の有力者ジョン・マケイン上院議員により支持された、一連の基地再編勧告を草案した。これらの勧告の結果、2012会計年度国防予算認可法案に、幾つかの重要な報告義務条項が組み込まれた。 現在国防総省により見直されている主要な勧告は、米海兵隊の普天間飛行部隊を嘉手納空軍基地へと移し、他方で現在嘉手納にいる米空軍の1パーセントを、太平洋地域の他の場所へと分散させることである。 ウェブ上院議員の勧告は、ベトナム戦争中の海兵隊歩兵隊士官としての軍務、1974年グアム知事の要請による地域全施設の防衛計画立案、ワインバーガー国防長官下で動員シナリオ評価を含む職責にあった国防総省高官、アジアで多くの時間を過ごしたジャーナリスト兼作家、そして近年の米国上院議員などの経験を含む、彼の40年以上にわたる太平洋地域との長期の関わりに基づいている。」 ____________________________________________ 3)みなさま 名古屋の久野です ★このメールは自衛隊イラク派兵差止訴訟の会からお送りしています。 原告および支援者のみなさま 歴史的判決を根付かせ世界に広める運動を行いましょう!! 「平和的生存権」を活かし、真の人権を勝ち取りましょう!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■仙台地方裁判所 自衛隊情報保全隊訴訟で画期的的判決 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3月26日、仙台地方裁判所は、自衛隊情報保全隊の国民監視を違法として、5名の原告に損害賠償を命ずる判決を言渡しました。 国民の人権を守る大勝利です!!。 07年10月提訴以来 イラク訴訟で唯一闘い続けてきた自衛隊情報保全隊訴訟で画期的判決を勝ち取りました。自衛隊情報保全隊がイラク派兵反対の市民運動などに対して監視活動を行ってきたことに対して監視活動の差止と損害賠償を求めたことに対して、仙台地裁は ●(国が認否しなかった)文書は情報保全隊が作成したものである。 ●情報保全隊が(原告のほとんどである)99名について主張のとおりの情報収集保有をした。 ●自己の個人情報をコントロールする権利が人格権として確立しており、これが行政機関によって違法に侵害された場合は国に損害賠償責任がある。 ●文書に氏名職業所属政党等の思想信条に直結する個人情報が記載されている原告5名については人格権を侵害された。 ●公職の4名については慰謝料五万円、純粋な個人情報を侵害された1名については十万円を支払え。 として、自衛隊の情報保全隊の情報収集・保有行為を違法と判断しました。画期的判決です。 間違っていることには徹底的に闘うという、原告団と弁護団の4年以上の粘り強い闘いの勝利です。 裁判の詳しい記録などは http //blog.canpan.info/kanshi/ をご覧ください。 自衛隊は、イラク訴訟の判決で憲法9条に違反し、他国の武力行使と一体化し、自らも武力行使を行ったとされました。 増長を続ける自衛隊は海外に基地を作り、派兵を続けています。沖縄では米軍と一体化し辺野古・高江に新基地を作ろうとしています。北朝鮮の衛星を迎撃・破壊するとして沖縄・八重山にPAC3を配備し、基地進出をもくろんでいます。情報保全隊の監視活動は平和的生存権の底辺で衝突する問題です。また知る権利を奪い、戦前の憲兵政治を彷彿させる「秘密保全法」を成立させる動きや、大阪橋下市長の日の丸君が代強制や、名古屋河村市長の南京虐殺史実を凌辱する確信犯的言動など、自衛隊の増長と連動したファッショ化が進んでいます。今回の判決はその流れに楔を打ちましたが、この判決を実のあるものにするのは全国の名もない市民の粘り強い闘いの継続しかありません。名古屋では4月2日18:30からウィルあいちで「秘密保全法に反対する愛知の会結成総会」を行います。詳しくは http //nohimityu.exblog.jp/ をご覧ください。 また3月31日の12:00からは名古屋市教育館で「河村市長 南京発言を検証する緊急市民集会」を行います。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ◆◆ 自衛隊イラク派兵差止訴訟の会 事務局 ◆◆ 〒466-0804名古屋市昭和区宮東町260 名古屋学生青年センター内 TEL:052-781-0165 FAX:052-781-4334 e-mail:info@haheisashidome.jphttp //www.haheisashidome ============================================
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個人情報保護方針 個人情報保護方針 (用語の定義) 第一条 この個人情報保護方針において,個人情報とは,次の各号に掲げる情報により特定の個人を識別できるものをいう。 一 氏名,生年月日,年齢,性別,住所,電話番号,職業,メールアドレス 二 個人別に付与されるID,パスワードその他の番号又は記号 三 その情報のみでは特定の個人を識別できないものの,他の情報と容易に照合することができ,これにより特定の個人を識別できるもの 2 この個人情報保護方針において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 ユーザーとは,インターネットに接続することができる環境にあり,当該インターネット上のファイルにアクセスし,これを閲覧する者をいう。 二 Cookie(以下「クッキー」という。)とは,ユーザーがインターネットのウェブサイトを訪れた際にユーザーのコンピューター内に自動的に記録されるテキストファイルをいう。 (責務) 第二条 いかなる個人及び団体も,他の者の個人情報を無断で他に漏らしてはならない。 2 ユーザーは,閲覧するホームページの最新の情報を遅滞なく確認しなければならない。また,ユーザーは,当該情報の全部を把握しているものとみなす。 (収集) 第三条 個人情報の収集は,個人の意志による情報の表示又は提供を原則とする。 2 個人情報は,個人の供与によって行われた場合に限り,収集することができる。 3 ユーザーは,本サイトにおいて登録した個人情報をいつでも変更,追加,又は削除することができる。 (使用目的) 第四条 個人から提供された個人情報は,次の各号に掲げる目的の範囲内でのみ使用する。 一 本サイトの目的に基づく活動への反映並びに本サイト運営組織による本サイトにおけるユーザーへのサービスの提供及び会員サービスにおける個人認証 二 本サイトからの各種お知らせ,通知及び広報 三 個人から請求された資料,情報等の提供 四 個人から寄せられた意見,要望,質問等に対する回答 五 アンケート,質問調査等のデータの作成及び分析 (使用制限) 第五条 個人情報は,いかなる場合においても,前条各号に掲げる目的以外の目的で使用してはならない。 (第三者への開示及び提供) 第六条 個人より提供のあった個人情報は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,いかなる第三者にも開示し,又は提供してはならない。 一 本人であることを確認した個人からの同意があった場合 二 個人を識別できない状態で開示する場合 三 裁判所,検察庁,警察,弁護士会,消費者センター又はこれらに準ずる機関から,個人情報についての開示を求められた場合及び法令に基づく開示要請があった場合 四 本人による不正アクセス,脅迫等の法律違反又は利用規約違反の行為があった場合 五 個人が第三者に対して著しく不利益を及ぼし,かつ法令に抵触する事案である場合 2 次の各号に掲げる場合に,個人情報の提供を受ける者は,第三者に該当しないものとする。 一 本サイトの運営組織が利用目的の達成に必要な範囲内において,個人情報の取扱いに関し,その全部又は一部を委託する場合 二 本サイトの運営組織の合併その他の事由による事業の承継に伴い個人情報が提供される場合 (安全確保の措置) 第七条 全ての管理者及び運営者は,個人情報の保護に関し,個人情報保護のための体制の整備及び改善,従事者,従業者及び支援者等に対する教育及び啓発活動,情報セキュリティ施策等によって,個人情報の安全管理措置を講じ,その漏えい等の防止に努めなければならない。 2 当該管理者及び運営者の管掌のもとにある事務局は,本サイト及びその関連サイトにおいて,当該サイトに予め備わるシステムの下,前項に規定する安全確保の措置を適切に講じなければならない。 (アクセス解析等) 第八条 ユーザーは,次の各号に掲げる事項に留意し,本サイトを閲覧し,又は利用することをもって,これに同意したものとみなす。 一 このホームページの管理者又は運営者は,本サイトの訪問者,閲覧者,利用者又はユーザーに対し,より良い情報,サービス及びコンテンツ等を提供することを目的として,クッキー情報を取得し,ウェブサイトの利用状況に関する統計調査及び分析,広告掲載等に利用することができ,また,当該目的の範囲内において,広告の配信を委託するスポンサー等第三者を経由し,クッキー情報を保存し,参照する場合があること。 二 クッキーは,ユーザーのブラウザの設定によりその機能を無効にすることができるものであり,この場合においては,本サイトからのウェブサービスが一部受けられないこと。 三 本サイト内の各サービスの実施において,それぞれ必要となる個人情報に関する項目の入力がない場合は,各々のサービスを受けられないときがあること。 (リンク先における個人情報の取扱い) 第九条 このホームページがリンクする当該リンク先のウェブサイトで行う個人情報の提供,収集等の取扱いに関しては,この個人情報保護方針に準拠する。ただし,本サイトに関連する各支部及びユーザー個人のサイト,支援機関のサイト,その他第三者のリンク先のウェブサイトにおいては,当該ウェブサイトの利用規約及び個人情報保護方針に従う。 (免責事項) 第十条 次に掲げる事項に該当する場合は,第三者による個人情報の取得に関し,本サイト運営組織は何ら責任を負わない。 一 ユーザー自らが任意の判断により本サイト上の機能又は別の手段を用いて他のユーザーに個人情報を公開し,これを明らかにした場合 二 ユーザーの活動状況に関する情報又は他のユーザーが本サイト上に入力した情報により,期せずして本人を特定するに至った場合 三 その他ユーザー自身の責任より個人情報が漏えいした場合 (留意事項) 第十一条 本サイトにアクセスできる不特定多数のユーザーは,個人が公開した情報にアクセスし,これをダウンロード,保存及び印刷できる状態となることに留意しなければならない。 2 他者が個人の情報及び通信記録にアクセスすることがないよう,会員制のサイトにログインした後は,必ずログアウトしなければならない。 3 メールアドレス,パスワード及び会員情報は,これを秘密に扱い,個人の責任において厳重に保全し,かつ管理しなければならない。 (個人情報保護方針の変更及び告知) 第十二条 個人情報保護方針の内容は,必要に応じて予告なく変更することができる。 2 変更による告知は,本サイト又はその関連サイトにおいて行う。 (お問い合わせ) 第十三条 個人情報に関して,照会,訂正,変更,利用停止を希望する場合は,本サイトの管理者,運営者又は事務局にこれを請求することができる。 2 個人情報漏洩防止の観点から,当該請求がユーザー本人によるものであることが確認できた場合に限り,必要な調査を行い,その結果に基づき,一定の期間内に,必要に応じて,当該ユーザーの個人情報を訂正,変更,利用停止する。
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個人情報の保護に関する法律成立経緯 成立・施行 個人情報(2条1項) 個人情報保護法関連五法(こじんじょうほうほごほうかんれんごほう) 適用除外 かんたんにゆーにゃ 個人情報の保護に関する法律 成立経緯 1988年 「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」(公的機関を対象) 1989年 民間部門に対して通産省(現 経済産業省)が 「民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドライン」を策定 (主にコンプライアンス面でのガイドライン) しかし 上記法令には 罰則規定の欠如 また民間部門を対象としたガイドラインには法的拘束力が欠如 という問題点があった。 成立・施行 2003年5月23日成立、2005年4月1日全面施行。 5000件以上の個人情報を 個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は 個人情報取扱事業者とされ、 個人情報取扱事業者が個人情報を漏らした場合や、 主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、 事業者に対して刑事罰が科されることになった。 つまり民間事業者にたいして個人情報の取り扱いについて 法的拘束力を明確にしたもの。 個人情報(2条1項) 個人情報とは、生存する個人の情報であって、 特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日等)を指す。 これには、他の情報と容易に照合することができることによって 特定の個人を識別することができる情報(学生名簿等と照合することで個人を特定できるような学籍番号等)も含まれる。 個人情報保護法関連五法(こじんじょうほうほごほうかんれんごほう) 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法) 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 情報公開・個人情報保護審査会設置法 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 適用除外 PDF http //www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/kaisetsu/pdfs/jyogai.pdf かんたんにゆーにゃ とくていのこじんしきべつできるじょうほうを 5000こいじょーもってるじぎょーしゃさんは とりあつかいにはきをつけるにゃー ちゃんとしなかったら おしおきにゃーってゆーほうれいにゃ
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サンテルン連邦共和国公安捜査庁(サンテルンれんぽうきょうわこくこうあんそうさちょう、Federal Republic of Suntern Public Safety Agency、略称:PSA)は、サンテルン連邦共和国の公安警察であり、内務省の外局である。 目次 目次 概要 任務他国に対する防諜 要人警護 組織公安捜査庁本庁 PSA Main Office 国家防諜局 PSA National Counter-Intelligence Bureau (NCI) 破壊活動対策局 PSA Anti-Terrorism Bureau (ATB) 連邦警護局 PSA Federal Protective Bureau (FPB) 概要 連邦に対する国家転覆・テロ・スパイ活動などを事前に察知・阻止し、国家の安定を図るために標準暦3011年に新設された内務省の外局。 任務 公安捜査庁は、次のような任務を所掌する。 他国に対する防諜 国家重要情報保全連邦の政治的・軍事的に重要な情報を他国の諜報活動から保護する。 他国諜報活動の排除連邦の機密情報を収集しようとする個人・組織を捜査し、無力化する。 要人警護 連邦大統領警護常時、連邦正副大統領とその一家の身辺警護を行うほか、関係各所との連絡調整を行う。 国家重要人物警護連邦大統領選挙の正副大統領候補及び元連邦大統領とその一家、訪問中の他国元首やその他政府高官、連邦を代表して他国を訪問する政府高官などの警護・警備を行う。 証人保護プログラム法廷などで重要証言を行う証言者を、裁判期間中もしくは生涯に渡って保護する。 組織 公安捜査庁本庁 PSA Main Office 公安捜査庁全体を統制し、総合的な支援を行う。 国家防諜局 PSA National Counter-Intelligence Bureau (NCI) 他国諜報機関からの防諜、政府機関等の情報保全を任務とする。 破壊活動対策局 PSA Anti-Terrorism Bureau (ATB) テロなどの連邦に対する破壊活動の捜査・阻止を任務とする。 連邦警護局 PSA Federal Protective Bureau (FPB) 大統領・国務大臣などの政府高官をはじめとした重要人物の警護を任務とする。
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国家情報通信本部(こっかじょうほうつうしんほんぶ 英:National Information Signal Headquarters 略称:NISH)は、聖州連邦王国政府の対外情報機関の一つ。国家情報庁(NIA)が主に工作員などの人間を使った諜報活動(HUMIT)を担当するのに対し、NISHは電子機器を使った情報収集活動(SIGINT)とその分析・集積・報告を担当する。また、国防省の情報活動を統括する中央情報部の部長はNISH長官のポストであり、陸軍の情報保全隊、海軍の海軍保安部、空軍の第12空軍に対して監督権を有することから、事実上の聖州の諜報機関の頂点に位置する組織である。 目次 目次 1.任務 2.関連項目 1.任務 通信情報の収集(地上アンテナ、情報収集艦、人工衛星、インターネット等)・分類・集積・報告 暗号解析 暗号技術の開発・規制管理 盗聴 政府の秘密通信網の維持 また、NISHの重大な任務の一つとして、「核戦争に備えること」が挙げられる。具体的には、 首相などの指示が核戦争中でも確実に伝わるように通信系統を維持する。 仮想敵国の動向を監視し、臨戦態勢、ミサイル発射などの重要事項を直ちに報告する。 2.関連項目 聖州の国家機関一覧 国家情報庁 聖州連邦王国国防軍
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部品構造 大部品 個人情報保護法 RD 6 評価値 4部品 個人情報保護法とは 部品 個人情報の定義 部品 個人情報に関する苦情処理 部品 利用目的の特定と制限 部品 適正な取得・管理 部品 訂正・削除の請求 部品定義 部品 個人情報保護法とは 個人情報保護法とは、個人情報の適正な取り扱いについて、基本となる理念と方針を定め、個人情報を取り扱う藩国・団体・企業などの義務や責務を定めた法律である。 部品 個人情報の定義 個人情報保護法において、個人情報とは、任意の一名の生存する知類に関する情報で、特定の個人を識別できるものである。 また、単独では個人を特定できない情報でも、他の情報と合わせることで個人を識別できる場合、個人情報として扱われる。 たとえば、氏名・生年月日・種族・出身地・学歴・病歴・賞罰歴・免許証番号・DNAの塩基配列・顔の骨格や皮膚の色などの容貌・歩幅や歩行の態様・指紋・掌紋・声紋・虹彩表面の線状の模様・手の静脈の形状などは個人情報である。 部品 個人情報に関する苦情処理 藩国は、個人情報の取り扱いについて事業者と当事者の間で生じた苦情を適切かつ迅速に処理するため、必要な措置を講じなければならない。 部品 利用目的の特定と制限 個人情報を取り扱う事業者は、個人情報をどのように利用するか、その目的をできる限り特定しなければならない。 また、利用目的を変更する場合は、以前の利用目的に関連すると合理的に認められる範囲を超えて変更してはならない。 あらかじめ利用目的を公表していない場合、事業者と当事者で契約を締結する際、当事者に利用目的を明示しなければならない。 また、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合、当事者の同意がなければならない。 ただし、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合に限り、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってもよい。 部品 適正な取得・管理 個人情報を取り扱う事業者は、個人情報を虚偽や情報窃盗などの不正な手段で取得してはならない。 また、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合を除いて、当事者の同意なく配慮が必要な個人情報を取得してはならない。 個人情報を管理する際、盗難や持ち出し、紛失・改竄・漏洩などがおこならないよう適正に管理し、必要な対策を講じなければならない。 個人情報の取り扱いを外部に委託する場合は、守秘義務契約を締結するなど、その個人情報が適正に管理されるよう、管理・監督しなければならない。 個人情報を利用する必要がなくなった場合、その個人情報を速やかに削除しなければならない。 ただし、法令で保存期間が定められている個人情報についてはその期間、保存しなければならない。 部品 訂正・削除の請求 事業者が取り扱う個人情報に誤りがある場合や個人情報が不正に取得された場合、当事者は事業者にその個人情報の訂正・追加・削除を請求できる。 請求を受けた事業者は、利用目的に必要な範囲で速やかに調査し、訂正しなければならない。 ただし、他の法令で手続きが定められているものについては、その法令に従わなければならない。 訂正した場合も訂正しないことを決定した場合も、当事者に訂正の有無や訂正内容などを速やかに通知しなければならない。 提出書式 大部品 個人情報保護法 RD 6 評価値 4 -部品 個人情報保護法とは -部品 個人情報の定義 -部品 個人情報に関する苦情処理 -部品 利用目的の特定と制限 -部品 適正な取得・管理 -部品 訂正・削除の請求 部品 個人情報保護法とは 個人情報保護法とは、個人情報の適正な取り扱いについて、基本となる理念と方針を定め、個人情報を取り扱う藩国・団体・企業などの義務や責務を定めた法律である。 部品 個人情報の定義 個人情報保護法において、個人情報とは、任意の一名の生存する知類に関する情報で、特定の個人を識別できるものである。 また、単独では個人を特定できない情報でも、他の情報と合わせることで個人を識別できる場合、個人情報として扱われる。 たとえば、氏名・生年月日・種族・出身地・学歴・病歴・賞罰歴・免許証番号・DNAの塩基配列・顔の骨格や皮膚の色などの容貌・歩幅や歩行の態様・指紋・掌紋・声紋・虹彩表面の線状の模様・手の静脈の形状などは個人情報である。 部品 個人情報に関する苦情処理 藩国は、個人情報の取り扱いについて事業者と当事者の間で生じた苦情を適切かつ迅速に処理するため、必要な措置を講じなければならない。 部品 利用目的の特定と制限 個人情報を取り扱う事業者は、個人情報をどのように利用するか、その目的をできる限り特定しなければならない。 また、利用目的を変更する場合は、以前の利用目的に関連すると合理的に認められる範囲を超えて変更してはならない。 あらかじめ利用目的を公表していない場合、事業者と当事者で契約を締結する際、当事者に利用目的を明示しなければならない。 また、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合、当事者の同意がなければならない。 ただし、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合に限り、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってもよい。 部品 適正な取得・管理 個人情報を取り扱う事業者は、個人情報を虚偽や情報窃盗などの不正な手段で取得してはならない。 また、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合を除いて、当事者の同意なく配慮が必要な個人情報を取得してはならない。 個人情報を管理する際、盗難や持ち出し、紛失・改竄・漏洩などがおこならないよう適正に管理し、必要な対策を講じなければならない。 個人情報の取り扱いを外部に委託する場合は、守秘義務契約を締結するなど、その個人情報が適正に管理されるよう、管理・監督しなければならない。 個人情報を利用する必要がなくなった場合、その個人情報を速やかに削除しなければならない。 ただし、法令で保存期間が定められている個人情報についてはその期間、保存しなければならない。 部品 訂正・削除の請求 事業者が取り扱う個人情報に誤りがある場合や個人情報が不正に取得された場合、当事者は事業者にその個人情報の訂正・追加・削除を請求できる。 請求を受けた事業者は、利用目的に必要な範囲で速やかに調査し、訂正しなければならない。 ただし、他の法令で手続きが定められているものについては、その法令に従わなければならない。 訂正した場合も訂正しないことを決定した場合も、当事者に訂正の有無や訂正内容などを速やかに通知しなければならない。 インポート用定義データ [ { "title" "個人情報保護法", "part_type" "group", "children" [ { "title" "個人情報保護法とは", "description" "個人情報保護法とは、個人情報の適正な取り扱いについて、基本となる理念と方針を定め、個人情報を取り扱う藩国・団体・企業などの義務や責務を定めた法律である。", "part_type" "part", "localID" 1 }, { "title" "個人情報の定義", "description" "個人情報保護法において、個人情報とは、任意の一名の生存する知類に関する情報で、特定の個人を識別できるものである。\nまた、単独では個人を特定できない情報でも、他の情報と合わせることで個人を識別できる場合、個人情報として扱われる。\nたとえば、氏名・生年月日・種族・出身地・学歴・病歴・賞罰歴・免許証番号・DNAの塩基配列・顔の骨格や皮膚の色などの容貌・歩幅や歩行の態様・指紋・掌紋・声紋・虹彩表面の線状の模様・手の静脈の形状などは個人情報である。", "part_type" "part", "localID" 2 }, { "title" "個人情報に関する苦情処理", "description" "藩国は、個人情報の取り扱いについて事業者と当事者の間で生じた苦情を適切かつ迅速に処理するため、必要な措置を講じなければならない。", "part_type" "part", "localID" 3 }, { "title" "利用目的の特定と制限", "description" "個人情報を取り扱う事業者は、個人情報をどのように利用するか、その目的をできる限り特定しなければならない。\nまた、利用目的を変更する場合は、以前の利用目的に関連すると合理的に認められる範囲を超えて変更してはならない。\nあらかじめ利用目的を公表していない場合、事業者と当事者で契約を締結する際、当事者に利用目的を明示しなければならない。\nまた、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合、当事者の同意がなければならない。\nただし、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合に限り、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってもよい。", "part_type" "part", "localID" 4 }, { "title" "適正な取得・管理", "description" "個人情報を取り扱う事業者は、個人情報を虚偽や情報窃盗などの不正な手段で取得してはならない。\nまた、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合を除いて、当事者の同意なく配慮が必要な個人情報を取得してはならない。\n個人情報を管理する際、盗難や持ち出し、紛失・改竄・漏洩などがおこならないよう適正に管理し、必要な対策を講じなければならない。\n個人情報の取り扱いを外部に委託する場合は、守秘義務契約を締結するなど、その個人情報が適正に管理されるよう、管理・監督しなければならない。\n個人情報を利用する必要がなくなった場合、その個人情報を速やかに削除しなければならない。\nただし、法令で保存期間が定められている個人情報についてはその期間、保存しなければならない。", "part_type" "part", "localID" 5 }, { "title" "訂正・削除の請求", "description" "事業者が取り扱う個人情報に誤りがある場合や個人情報が不正に取得された場合、当事者は事業者にその個人情報の訂正・追加・削除を請求できる。\n請求を受けた事業者は、利用目的に必要な範囲で速やかに調査し、訂正しなければならない。\nただし、他の法令で手続きが定められているものについては、その法令に従わなければならない。\n訂正した場合も訂正しないことを決定した場合も、当事者に訂正の有無や訂正内容などを速やかに通知しなければならない。", "part_type" "part", "localID" 6 } ], "expanded" true, "localID" 0, "description" "" } ]